消費税率変更

長谷川裕一税理士事務所

消費税率変更

皆さまご存知のとおり2019年10月1日より消費税率が変更になり、軽減税率が導入されました。皆さまのお会社や事業で準備は進められていると思いますが、ここではご注意いただきたいことを1点あげさせていただきます。税率変更前の税率は8%、税率変更後の食料品などの軽減税率も8%ですが、同じ8%でも国税、地方税の内訳が異なります。変更前の内訳は国税6.3%地方税1.7%、変更後軽減税率の内訳はそれぞれ6.24%、1.76%です。これを混同すると確定申告書の記載や税額も異なってしまいますので、旧税率と軽減税率の8%を区別できるようにしておかなければなりません。一定の請負契約やリース契約など、旧税率8%が10月以降も適用され続ける取引もあり、ここしばらくは内訳の異なる8%税率が共存することになりますので、ご注意ください。
また請求書については、今回の改正で「区分記載請求書」の作成が求められるようになり、さらに2023年からはいわゆる「インボイス」制度が導入されることが決まっています。インボイス制度導入後は、みなさまご自身の事業や会社が今消費税の課税業者でないとしても、取引先からインボイスの発行を求められ、課税業者を選択せざるをえなくなることも考えられます。今から準備、対策を行っていくことをお勧めします。詳細については、「お問い合わせフォーム」にてお気軽にご相談ください。

(2019.11.26)